町有施設の建物および敷地内が全面禁煙となります
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町有施設の建物および敷地内が全面禁煙となります
平成30年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律」(改正法)が公布されたことに伴い、望まない受動喫煙を防止するための対策が強化されます。
改正法では、行政機関・学校・病院などは令和元年7月から敷地内禁煙、その他の施設は令和2年4月から原則屋内禁煙となりますが、標茶町では、受動喫煙防止のための取り組みをさらに進めるため、令和元年7月1日から、原則としてすべての町有施設の建物内とその敷地内を全面禁煙とします。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
このポスターが目印となります
標茶町役場 総務課庶務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
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