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令和6年度個人住民税(町・道民税)の定額減税について

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令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

定額減税の対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下に相当)で個人住民税の所得割が課税される方

以下に該当する方は対象外になります。
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税の均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方

定額減税額

納税者の個人住民税の税額控除(寄附金税額控除や住宅借入金等特別税額控除など)後の所得割額から以下(1)~(3)までの合計額を減税します。

(1)本人:1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く):1万円
(3)扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の個人住民税の定額減税においては算定対象外となりますが、令和7年度の個人住民税において当該配偶者を有する場合は、令和7年度の個人住民税所得割額から1万円が減税されます。
※減税額を住民税均等割額および森林環境税から控除することはできません。
※減税額が所得割額を上回る場合は所得割額を限度とします。また減税額が所得割額を上回る方には調整給付金の支給が予定されています。

定額減税の実施方法

定額減税は個人住民税の納付方法によって、実施方法が異なります。

給与所得に係る特別徴収

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分けて徴収します。

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※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分から均等割額および森林環境税額を徴収します。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来どおりの方法により徴収します。

普通徴収

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。

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公的年金等からの特別徴収

​・前年度から引き継いで公的年金等からの特別徴収が行われる方の場合
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。

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・新たに公的年金等からの特別徴収が開始される場合
令和6年度に新たに公的年金等からの特別徴収が開始される場合は、年度の前半と後半で徴収方法が異なります。前半は、公的年金等にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、第1期分(令和6年6月分)と第2期分(令和6年8月分)に普通徴収により納付していただきます。後半は、残った年税額を3回に分けた金額を令和6年10月、12月、令和7年2月に支給される公的年金等から特別徴収します。

注意事項

次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税による影響はありません。
・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

※所得税の定額減税に関しては国税庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

お問い合わせ先

標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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