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新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例制度について

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新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があり、町税を納税することが困難な場合は、令和2年2月1日から令和3年2月1日の納期限が到来する町税について、申請により、1年以内の期間に限り納税が猶予される制度があります。

対象となる方

下記1.2.どちらも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること
  2. 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること

対象となる町税

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人町民税、法人町民税、固定資産税などほぼすべての税目が対象となります。
これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の町税についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請手続等

令和2年6月30日、または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりうかがいます。

提出書類

お問い合わせ先

標茶町役場 税務課納税係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

お知らせ

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