定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰支援への一環として、令和6年度税制改正において納税者及び税法上の扶養親族1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円の「定額減税」が行われることとなりました。
その中で、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。
支給対象者
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方(納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります)
注)令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、調整給付額に不足が生じる場合には、令和7年に追加で不足分の給付を行う予定です。
調整給付金支給額の算定方法
- 所得税分
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養家族)) - 令和6年分推計所得税額※(令和5年分所得税額による見込み) = Ⓐ所得税分控除不足額(0円未満は0) - 住民税所得割分
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族)) - 令和6年度分住民税所得割額 = Ⓑ住民税分控除不足額(0円未満は0) - 調整給付金支給額
Ⓐ所得税分控除不足額 + Ⓑ住民税分控除不足額 = 調整給付金支給額(1万円単位に切り上げ)
※令和6年分推計所得税額とは、入手可能な令和5年中の所得等をもとに算出した所得税額です。(復興特別所得税を除く)
調整給付金支給額の算定例
納税義務者+扶養親族2名(令和5年12月31日現在)=定額減税対象人数3名の場合
- 所得税分
定額減税可能額 90,000円(3万円×3名) - 令和6年分推計所得税額 51,500円(令和5年分所得税額による見込み)=Ⓐ所得税分控除不足額 38,500円(0円未満は0) - 住民税所得割分
定額減税可能額 30,000円(1万円×3名) - 令和6年度分住民税所得割額 100,200円 = Ⓑ住民税分控除不足額 0円(0円未満は0) - 調整給付金支給額
Ⓐ所得税分控除不足額 38,500円 + Ⓑ住民税所得割分控除不足額 0円 = 控除不足額計 38,500円
調整給付金支給額(1万円単位に切り上げ) 40,000円
支給手続き方法
- 対象となる方には8月中に町から支給確認書を発送します。
- お手元に支給確認書が届きましたら記載してある内容に誤りがないか確認願います。
- 支給確認書に確認日、連絡先、振込希望口座を記入し、本人確認書類及び振込希望口座の写しを添付のうえ、返信用封筒で期日までに返信してください。
- 返信された支給確認書を審査したあと、町から「支給決定通知書」を送付し、順次振込希望口座へ給付金を振込いたします。(おおむね3週間後)
申請期日
令和6年10月31日(木曜日)必着
給付金を装った詐欺などにご注意ください
給付金に関して、国や標茶町の職員が、
- ATM操作のお願いすることはありません。
- 口座の暗証番号をお聞きすることはありません。
- 手数料を求めたりすることはありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署・警察相談専用窓口(#9110)にご連絡ください。
標茶町役場 税務課税務係
保健福祉課社会福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL015-458-2111 FAX015-485-4111