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土地・建物の相続人のみなさまへ

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土地・建物の相続人のみなさまへ

所有者が不明な土地の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に、不動産の名義変更(相続登記)の手続きをすることが法律上の義務になります。
この義務は、過去に相続した未登記の不動産にも適用され、正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象になるなど、国民への影響が非常に大きい制度です。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

釧路地方法務局不動産登記部門
TEL 0154-31-5021

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お問い合わせ先

標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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