特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について
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特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について
改正道路交通法において、新たに特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)に取り付けるナンバープレートの交付を令和5年7月3日から開始します。
特定小型原動機付自転車とは
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯備えられていること など
また、これらに加え
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
(特定小型原動機付自転車の保安基準については国土交通省ホームページをご覧ください。) - 自動車尊台賠償責任保険(共済)の契約をしていること
- 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
が必要です。
申請の際に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
- 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
税率
軽自動車税(種別割) 2,000円
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標茶町役場 税務課税務係
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