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検査・審査

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検査

例月出納検査

(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

町の現金の出納は、毎月定められた日に監査委員が検査することとされており、監査委員は、会計管理者や公営企業管理者から提出された検査資料に基づき、現金の出納について毎月の計数を照合確認するとともに、町の財政収支の動態を主として計数面から把握し、検査します。

審査

決算の審査

(地方自治法233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査)

決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査します。

基金の運用状況審査

(地方自治法第241条第5項の規定による審査)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査します。

お問い合わせ先

標茶町役場 監査委員事務局
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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