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特別監査

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特別監査と法令

財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査)

財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者および公の施設の指定管理者に対し、必要があると認めるとき、又は町長の要求に基づき、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

公金の収納又は支払事務に関する監査(地方自治法235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査)

指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は町長若しくは公営企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定および指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施します。

住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条の規定による監査)

選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、町の事務の執行に関し監査の要求があったときは、その要求に係る事項について監査を実施します。

議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項の規定による監査)

町議会から事務の執行に関し監査の要求があったときは、その要求に係る事項について監査を実施します。

請願の措置としての監査(地方自治法125条の規定に関する監査)

議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施します。

町長の要求に基づく監査(地方自治法199条第6項の規定による監査)

町長から事務の執行に関し監査の要求があったときは、その要求に係る事項について監査を実施します。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条の規定による監査)

町長若しくは委員会若しくは委員又は職員について違法若しくは不当な行為又は違法若しくは不当に怠る事実があると認めて町民から請求があるときに、その要求に係る事項について監査を実施します。
なお、請求は行為のあった日又は終わった日から、1年以内に行うものとされています。

町長又は公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項又は公企法第34条の規定による監査)

職員が町に損害を与えたと認めて町長から請求があるときに、当該監査の請求を受理した日から60日以内に要求に係る事実等について実施します。

お問い合わせ先

標茶町役場 監査委員事務局
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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