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中小企業の設備投資支援

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中小企業の設備投資支援

平成30年6月6日に通常国会で可決された「生産性向上特別措置法」が廃止されたことにより、令和3年6月16日付けで中小企業等経営強化法の改正が公布・施行され、同日付で正式に本制度が改正法に移管されました。この制度は、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を支援するものです。中小企業者は、所在している市町村へ申請し認定されると国の補助金において優先採択を受けられる等の支援があります。

中小企業等経営強化法とは

中小企業者等の経営力を向上させるため、国が税制度や金融面や法制度など様々な視点からサポートする目的で作られた法律です。

支援内容

申請には経営革新総支援機関(標茶町商工会等)への事前確認が必要です

申請の流れ

  1. 経営革新総支援機関への事前確認(標茶町商工会等)
  2. 「先端設備等導入計画」を町へ提出
  3. 町より認定

(注)支援については、町が「先端設備等導入計画」を認定した後となります。すでに取得した設備の計画については認定対象外となりますのでご注意ください。

フローチャート

先端設備等導入計画とは

中小企業・小規模事業者等が「先端設備等を導入」し、「計画期間内」で、「労働生産性を一定程度向上」させるための計画で、本町の「導入促進基本計画」等に合致した場合に認定を受けることができます。

認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項に基づき以下のとおりとなっております。

業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業務 ゴム製品製造業(注) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注)自動車・航空機用タイヤ、チューブ製造業、工業用ベルト製造業は除く。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性 計画期間において基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性が年率3パーセント以上向上すること
算定式:(営業利益+人件費+減価償却)/労働投入量
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等のように直接供される下記設備
<減価償却資産の種類>
機械装置・測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
計画内容 ・導入促進指針(国)及び導入促進基本計画(町)に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実行されると見込まれること
・認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認書が発行された計画であること

お問い合わせ先

標茶町役場 観光商工課商工労働係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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