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森林の立木を伐採するときは届出が必要です

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森林の立木を伐採するときは届出が必要です

森林所有者が森林(注)の立木の伐採を行う場合は、市町村長に伐採および伐採後の造林の事前届出が必要です。

また、1ヘクタールを越えて林地開発を行う場合は知事の許可が必要です。(保安林では、立木の伐採等および土地の形質の変化ついて、知事の許可等必要です)

(注)都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

申請に必要なもの

(注)氏名を自署したときは印鑑を省略することができます。

受付時間

申請の受付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分です

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お問い合わせ先

標茶町役場 農林課林政係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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