森林の立木を伐採するときは届出が必要です
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森林の立木を伐採するときは届出が必要です
森林所有者が森林(注)の立木の伐採を行う場合は、市町村長に伐採および伐採後の造林の事前届出が必要です。
また、1ヘクタールを越えて林地開発を行う場合は知事の許可が必要です。(保安林では、立木の伐採等および土地の形質の変化ついて、知事の許可等必要です)
(注)都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 伐採に係る森林の状況報告書(本ページ下部からダウンロードできます)
- 伐採および伐採後の造林の届出書(本ページ下部からダウンロードできます)
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(本ページ下部からダウンロードできます)
- 印鑑(法人の場合は法人の印鑑)(注)氏名を自署したときは印鑑を省略することができます。
- 森林の位置図・区域図 届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺任意)
- 届出者の確認書類 個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し 法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ) 届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
- 土地の登記事項証明書など 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
- 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合) 立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
- 隣接森林との境界関係書類 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類(※)
※以下のいずれかに該当する場合は、添付を省略することができます。
①単木的な伐採など境界に隣接しない場合
②境界杭などにより境界が明らかな場合
③誓約書の提出などにより届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
それぞれ提出時期が違いますので、書類については、下記PDFからご確認ください。
受付時間
申請の受付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分です
標茶町役場 農林課林政係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111


