森林の土地を取得したときには手続きが必要です
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森林の土地を取得したときには手続きが必要です
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林(注1)の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(注2)を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
(注1)都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
(注2)国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
- 市街化区域(2,000平方メートル)
- その他の都市計画区域(5,000平方メートル)
- 都市計画区域外(10,000平方メートル)
詳細は、林野庁作成のチラシ(363KB)もご覧ください。
申請に必要なもの
- 森林の土地の所有者届出書(本ページ下部からダウンロードできます)
- 当該土地の位置を示す地図
- 当該土地の登記事項証明書その他の原因を証明する書類
- その他必要な書類
- 印鑑(法人の場合は法人の印鑑)
受付時間
申請の受付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分です
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標茶町役場 農林課林政係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111