工業団地の優遇制度
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優遇制度について
標茶町では、町内の産業の振興を目的としてさまざまな支援を行っています。
優遇制度の概要は以下の通りです。
詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
優遇制度の概要
整備資金の助成について
対象
事業場、学校教育機関、試験研究機関および情報機関、公社・公団の施設、農林水産団体等、福祉施設、観光・レジャー施設
条件(町外事業者)
- 事業場の新設で2,500万円以上の投資額で5名以上の雇用者の増。そのうち3名以上は常用雇用者
- 投資額の50パーセント以上を地元企業から購入調達(注)
(注)ただし、町内での購入・調達等について、正当な理由により困難な場合についてはこの規定は適用しない。
助成の額
投資額の8パーセント(1,000万円上限)
過疎法に係る固定資産税の免除
一定額以上の設備の取得等をした事業者は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「標茶町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除を受けることができます。
対象
製造業、情報サービス業、農林水産物等販売業、旅館業
要件
- 製造業又は旅館業については、取得する設備が500万円以上であること(また、資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下の法人については1,000万円以上の設備を取得、資本金の額等が1億円を超える法人は2,000万円以上の設備を取得すること)なお、資本金の額等が5,000万円を超える法人については、新設又は増設に限る
- 情報サービス業又は農林水産物等販売業については、取得する設備が500万円以上であること
免除内容
最初の固定資産税が課された年度から3カ年免除
(注)「固定資産税」は家屋及び償却資産、当該家屋の敷地である土地。(土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に建設の着手があった場合に限る。)
整備資金の貸付について
条件
- 貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるものであること。
- 貸付対象事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く)が、1,000万円以上のものであること。
- 用地取得等契約後5年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるものであること。
貸付額
事業に係る借入総額の45パーセント以内とし、(300万円以上とし13億5,000万円以内)
償還条件
- 貸付対象期間は4年以内とする。
- 貸付金の償還期間は15年(5年以内の据置期間を含む)以内とする。
- 貸付金の利率は、無利子とする。
- 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。
関連情報
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標茶町役場 企画財政課地域振興係
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