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工業団地の優遇制度

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優遇制度について

標茶町では、町内の産業の振興を目的としてさまざまな支援を行っています。
優遇制度の概要は以下の通りです。

詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

優遇制度の概要

整備資金の助成について

対象

事業場、学校教育機関、試験研究機関および情報機関、公社・公団の施設、農林水産団体等、福祉施設、観光・レジャー施設

条件(町外事業者)

(注)ただし、町内での購入・調達等について、正当な理由により困難な場合についてはこの規定は適用しない。

助成の額

投資額の8パーセント(1,000万円上限)

過疎法に係る固定資産税の免除

一定額以上の設備の取得等をした事業者は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「標茶町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除を受けることができます。

対象

製造業、情報サービス業、農林水産物等販売業、旅館業

要件

免除内容

最初の固定資産税が課された年度から3カ年免除

(注)「固定資産税」は家屋及び償却資産、当該家屋の敷地である土地。(土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に建設の着手があった場合に限る。)

整備資金の貸付について

条件

貸付額

事業に係る借入総額の45パーセント以内とし、(300万円以上とし13億5,000万円以内)

償還条件

  1. 貸付対象期間は4年以内とする。
  2. 貸付金の償還期間は15年(5年以内の据置期間を含む)以内とする。
  3. 貸付金の利率は、無利子とする。
  4. 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。

関連情報

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お問い合わせ先

標茶町役場 企画財政課地域振興係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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