重度心身障害者医療費の助成について
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1.重度心身障害者医療費の助成
心身に重い障がいがある方の医療費の一部を町が助成します。
2.助成の対象となる方
- 町内に住民登録をしていること
- 健康保険に加入していること
- 身体に障がいのある方で、1~3級(ただし、3級にあっては、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、または肝臓の機能障がいに限る)の身体障害者手帳をお持ちの方。
- 知的障がいのある方で、「A」と判定された療育手帳をお持ちの方、または「重度」と判定(診断)された方。
- 精神障がいのある方で、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。(ただし、入院は対象外)
3.助成内容
保険診療の自己負担額を除いた分を助成します。
3歳未満のお子さんの場合の自己負担額
初診時一部負担金 医科580円 歯科510円 柔整270円
64歳以下の場合の自己負担額
住民税非課税世帯
初診時一部負担金 医科580円 歯科510円 柔整270円
住民税課税世帯
1割負担
65歳以上の場合の自己負担額
後期高齢者医療制度に加入した場合
住民税非課税世帯
初診時一部負担金 医科580円 歯科510円 柔整270円
住民税課税世帯
後期高齢者保険証自体が1割負担のため発行しません。
(注1)ただし、後期高齢者の3割負担または2割負担者につきましては1割負担の受給者証を発行します。
(注2)後期高齢者医療制度に加入しない場合は受給資格がなくなります。
4.申請方法
- 申請者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 保険証
- 印かん
- 障がいの程度を証明するもの(次のうちいずれか)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 18~20歳未満のお子さんは在学証明書
- 課税証明書(注)
(注)今年(助成対象月が1月~7月に対する申請の場合は前年)の1月1日の住民登録が町内にある方は必要ありません。町外の方は、1月1日の住所地市町村長が発行する所得・課税証明書の提出が必要となります。
5.受給者証の更新について
有効期限が毎年7月末に切れますので新しい受給者証は7月中にお送りします。
(注1)後期高齢者医療制度に加入で3割負担または2割負担者でなくなった場合、新しい受給者証はお送りしません。
(注2)精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れた場合、自動的に資格はなくなります。
6.その他手続きが必要な場合
必要な場合 | 必要なもの |
---|---|
転居した場合 | 受給者証 |
加入している健康保険が変更となった場合 | 新しい保険証、受給者証 |
他市町村へ転出した場合 | 受給者証 |
生活保護を受けることになった場合 | 受給者証 |
障がい程度の軽減により、対象とはならなくなったとき | 受給者証 |
死亡したとき | 受給者証 |
標茶町役場 住民課年金保険係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111