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介護保険の要介護認定を受けるには

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要介護認定

介護保険サービスを利用するためには、「要介護・要支援認定」を受けなければなりません。

1.認定を受けるまで

申請

介護が必要となったら、まず要介護認定の申請が必要です

介護保険のサービスを利用するには、介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについて認定(要介護認定)を受けることが必要です。
要介護認定を受けるためには、市区町村の窓口に申請が必要です。(認定申請書は本ページの下部よりダウンロードできます)
原則として30日以内に結果が通知されます。

訪問調査

介護が必要な状態か調査します

(注)訪問調査は、市町村の職員や、市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者の介護支援専門員が家庭等を訪問し、心身の状態などについて聞き取り、調査表に記入します。

訪問調査

医師の意見書

介護認定

どのくらいの介護が必要か審査します

要介護認定審査会を開いてコンピュータによる判定結果や主治医の意見書などをもとに、以下の項目の審査をします。

  1. 介護や日常生活に支援が必要な状態かどうか
  2. どのくらいの介護を必要とするか(要介護度)

2.要介護の状態区分

要介護の状態区分
状態区分 心身の状態の例
要支援1 要介護状態まではいかないものの6ヶ月にわたり継続して、日常生活を営むうえで支障があると見込まれ、要介護状態となるおそれがある状態。
基本的な日常生活はほぼ自分で行うことが可能。
要支援2 「要介護1相当」とされた者のうち、新予防給付の適切な利用が見込まれる状態。
要介護1 部分的な介護を必要とする状態を言い、次の「要介護1」相当にある者のうち、疾病や外傷等により心身の状態が安定していない状態等、新予防給付の適切な利用が見込まれない状態。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
・立ち上がりや片足での立位保持などに何らかの支えを必要とする。
要介護2 軽度の介護を要する状態。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
・立ち上がりや歩行、両足での立位保持などに何らかの支えを必要とする。
・排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。
要介護3 中等度の介護を要する状態。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分1人でできない。
・立ち上がりや片足での立位保持などが自分1人でできない。
・歩行、両足での立位保持などが自分でできないことがある。
・排泄が自分1人でできない。
・いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。
要介護4 重度の介護を要する状態。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
・立ち上がりや片足での立位保持などがほとんどできない。
・歩行、両足での立位保持などが自分1人でできない。
・排泄がほとんどできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
要介護5 最重度の介護を要する状態。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
・立ち上がりや片足での立位保持、歩行、両足での立位保持などがほとんどできない。
・排泄や食事がほとんどできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

(注)あくまでも状態の一例であり、要介護の状態区分の判定は、お一人お一人の状態を要介護認定審査会で決定されます。

3.要介護・要支援認定申請に必要なもの

郵送による申請も可能ですが、記入もれなどがあった場合は手続きが遅れることがあります。
本ページ下部の「お問い合わせ先」(保健福祉課介護保険係)までお送りください。

お問い合わせ先

標茶町役場 保健福祉課介護保険係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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