標茶町障害者虐待防止センター
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標茶町障害者虐待防止センター
平成24年10月1日から障がいのある方に対する虐待を防止し、権利や尊厳を守ることにより、障がいのある方の自立及び社会参加を促すことを目的に「障害者虐待防止法」が施行されました。
標茶町では「標茶町障害者虐待防止センター」を設置し、虐待の早期発見や未然防止に努めています。障がいのある方への虐待を発見したり、虐待を受けたりした場合には、下記の連絡先へご相談ください。
利用対象となる方
町民、標茶町に居住する障がいのある方、障がいの疑いのある方、家族、相談支援事業者
連絡先
標茶町障害者虐待防止センター
標茶町川上5丁目17番地
TEL:015-486-7077
開所時間
午前9時から午後4時まで(月曜日から金曜日)
(注)12月31日から1月5日までの期間を除きます。
緊急連絡及び相談は24時間対応となります。
障がい者の虐待について
障害者虐待防止法では「障がい者虐待」を次のように定義しています。
- 養護者による障害者虐待(家族、親族、同居人など)
- 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待(福祉施設、障害福祉サービス事業所の職員)
- 使用者による障害者虐待(障がい者を雇用する事業主など)
障がい者虐待の5つの行為類型
- 身体的虐待
暴力や体罰によって、身体に傷やあざ、痛みを与えること。正当な理由がなく身体を縛ったり、過剰な投薬により身体の動きを抑制すること。 - 性的虐待
本人が意していない性的な行為やその強要をすること。 - 心理的虐待
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的な苦痛を与えること。 - 放棄・放任
食事や排泄などの世話や介助をしないなどによって、生活環境や身体・精神的状態を悪化させること。 - 経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金を搾取したり、金銭の使用を理由なく制限すること。
標茶町役場 保健福祉課社会福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111