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地域生活支援事業

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地域生活支援事業について

市町村が地域の実情に応じて事業展開する「地域生活支援事業」は、本町においては次のとおり実施しています。

地域生活支援事業
サービス種類 内容および対象
相談支援事業 福祉サービスの利用援助等を受けるための必要な情報の提供や相談、指導及び助言等を行います。(利用者負担なし)
障害を抱える本人または家族が対象です。
コミュニケーション支援事業 意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意志疎通の円滑化を図ることを目的とします。(利用者負担なし)
聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受けた方が対象です。
移動支援事業 屋外での移動が困難な障がい者等に対し、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促進することを目的とします。(一部利用者負担あり)
身体・療育・精神の手帳の交付を受けた方が対象です。
地域生活支援センター
運営事業
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進を目的とします。(利用者負担なし)
身体・療育・精神の障がいをお持ちの方が対象です。
日常生活用具給付事業 在宅の重度障害者等に対し、日常生活用具(住宅改修を含む)を給付又は貸与することを目的とします。(一部利用者負担あり)
身体・療育・精神の障がいをお持ちの方が対象です。
日中一時支援事業 障がい児等の日中における活動の場を確保し、自立へ向けた支援を行うとともに、障がい児等の家族の就労支援及び日常的に介護している保護者の一時的な休息時間を確保することを目的とします。(一部利用者負担あり)
一時的に見守りの支援が必要と町長が認めた障がい児等が対象です。

(注)「障害」と「障がい」の標記の違いについて
このページでは、制度や固有名詞については「障害」、それ以外では「障がい」と区分して標記しています。

お問い合わせ先

標茶町役場 保健福祉課社会福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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