自立支援医療制度
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自立支援医療制度について
自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公的負担医療制度であり、障がい種別や年齢によって3種類に分かれています。
更生医療
身体障がい者の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
対象者
身体障害者手帳が交付されている身体障害のある方(18歳以上)で、その障害に伴う症状を軽減する手術など治療により改善が見込まれる方
対象となる障害
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓、腎臓、小腸又は肝機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
申請に必要なもの
- 申請書
- 更生医療医師意見書(指定更生医療機関の医師が作成したもの)
- 身体障害者手帳の写し
- 健康保険証
育成医療
身体障害のある児童(18歳未満)でその障害に伴う症状を軽減・除去するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
対象者
身体障害のある方(18歳未満)で、その障害に伴う症状を軽減する手術など治療により改善が見込まれる方
対象となる障害
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓、腎臓、小腸又は肝機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
申請に必要なもの
- 申請書
- 育成医療医師意見書(指定更生医療機関の医師が作成したもの)
- 健康保険証
精神通院医療
精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方(年齢制限なし)
対象者
精神障害(てんかんを含む)により、通院による継続的な治療が必要な方
対象となる障害
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- PTSDなどのストレス関連障害やパニック障害などの不安障害
- 知的障害、心理的発達の障害
- アルツハイマー病認知症、血管性認知症
- てんかん
など
申請に必要な物
手続き | 必要なもの |
---|---|
新規申請 | 申請書 |
診断書(精神通院医療用) | |
年金に関する書類(注1) | |
健康保険証 | |
個人番号(マイナンバーカード)または通知カード | |
再認定 | 申請書 |
診断書 | |
年金に関する書類(注1) | |
健康保険証 | |
個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード | |
医療受給者証 | |
負担上限額の変更 | 申請書 |
医療受給者証 | |
年金に関する書類(注1) | |
個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード | |
医療機関等の変更・追加 | 申請書 |
医療受給者証 | |
個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード | |
他都道府県からの転入 | 申請書 |
健康保険証 | |
年金に関する書類(注1) | |
転入前住所地の医療受給者証 | |
個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード | |
再交付 | 申請書 |
個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード | |
医療受給者証(紛失以外の場合) | |
健康保険証 | |
精神障害者福祉手帳との同時申請 | 申請書 |
診断書 | |
健康保険証 | |
医療受給者証 | |
年金に関する書類(注1) | |
個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード | |
医療保険・氏名・住所 | 変更届 |
変更 | 診断書 |
健康保険証 | |
医療受給者証 | |
個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード |
(注1)障害年金を受給している方は、年金受給額がわかる書類を提出してください。
(年金振込通知書、年金証書、年金が振り込まれる通帳など)
自己負担額について
所得区分 | 市町村民税の所得割または本人収入の区分 | 更生医療 精神通院医療 |
育成医療 | 重度かつ継続 | |
---|---|---|---|---|---|
一定所得以上 | 所得割235,000円以上 | 対象外 (医療保険の高額医療費) |
対象外 | 20,000円 | |
中間所得 | 中間所得2 | 所得割33,000円以上235,000未満 | 10,000円 | 10,000円 | |
中間所得1 | 所得割課税あり 所得割33,000円未満 |
5,000円 | 5,000円 | ||
低所得2 | 非課税かつ本人収入800,001円以上 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
低所得1 | 非課税かつ本人収入800,000円未満 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
(注)自立支援制度における「世帯とは」、医療保険単位で認定するため住民票とは異なり、同一保険証に加入している方を指しています。
(注)「重度かつ継続」の範囲は、更生・育成医療は腎臓機能、小腸、免疫、心臓(抗免疫療法のみ)、肝臓(抗免疫療法のみ)、精神通院医療は統合失調症、うつ病、てんかん等、または疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続する(医療保険の多数該当者)ことから対象となる場合をいいます。
(注)「障害」と「障がい」の標記の違いについて
このページでは、制度や固有名詞については「障害」、それ以外では「障がい」と区分して標記しています。
標茶町役場 保健福祉課社会福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111