障害児等施設訪問の助成制度
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障害児等施設訪問援護費とは
障がい児を施設に入所させている保護者の方が入所施設の訪問などに要する旅行費用のどの一部を助成し、障がい児のご家庭の経済的な負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的としています。
対象となる障がい児とは
- 施設に入所している身体障がいまたは精神薄弱等の知的障がいを持つ児童
- 町民税が均等割以下の保護者の世帯に属する18歳以上の者で施設に入所している方
助成の対象
以下の一部を助成します。
- 保護者が障がい児の監護のため、障がい児の入所している施設の訪問に要する往復の経費
- 施設に入所している心身障がい児が一時措置解除などの措置により帰省に要する往復の経費(注1)
- 保護者の方が上記2の帰省の付添に要する往復の経費(注2)
- 町内の障がい者支援施設などに通所する経費
なお、助成は一世帯つき年2回までです。
(注1)と(注2)の場合は、合わせて1回となります。
また、町内の障がい者支援施設の場合は、本ページの下部の「お問い合わせ先」までお問合せください。
注意点
- 身体障害者旅客運賃割引等で割引された場合は、その金額に基づいて助成します(精神薄弱者含む)
- 盲学校、ろう学校および養護学校への修学奨励に関する法律施行令第1条規定する交通費の支弁を受ける場合は助成を行いません。
- 助成を受けようとするときは、あらかじめ申請し、認定を受けなければいけません。
申請に必要なもの
- 標茶町援護旅費助成申請書(本ページの下部よりダウンロードできます)
- 印鑑
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標茶町役場 保健福祉課社会福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111