各種手帳
トップ > くらしの情報 > 健康と福祉 > 障がい者福祉 > 各種手帳
身体障害者手帳
身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
申請に必要なもの
手続き | 必要なもの |
---|---|
新規申請 | ・身体障害者(児)手帳交付申請書(申請窓口に備えています) ・身体障害者診断書・意見書(注1) ・写真1枚(注2) ・個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード |
障害程度変更 | ・身体障害者(児)手帳再交付申請書(申請窓口に備えています) ・身体障害者診断書・意見書(注1) ・写真1枚(注2) ・個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード ・身体障害者手帳 |
再交付(破損・汚れ・紛失) | ・身体障害者(児)手帳再交付申請書(申請窓口に備えています) ・写真1枚(注2) ・個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード ・身体障害者手帳 |
住所・氏名・保護者変更・手帳の返還 | ・身体障害者手帳関係届出書(申請窓口に備えています) |
(注1) 現在入院あるいは通院されている病院に相談し、身体障害者診断書・意見書を指定医(身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師)を作成してもらいます
(注2)写真 縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、1年以内に撮影されたもの
療育手帳
児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
療育手帳を申請するとき
18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は道立心身障害者総合相談所で障がいの程度の判定を受けます。(道立心身障害者総合相談所が年数回釧路管内で行う巡回相談で判定を受けることもできます)
障がいの程度の判定を受けましたら役場保健福祉課社会福祉係の窓口へお越しください。
申請に必要なもの
手続き | 必要なもの |
---|---|
新規申請 | ・療育手帳交付申請書(申請窓口に備えています) ・写真1枚(注3) |
再交付(破損・汚れ・紛失) | ・療育手帳再交付申請書(申請窓口に備えています) ・写真1枚(注3) ・療育手帳(紛失している場合はいりません) |
住所・氏名・保護者変更の届出 | ・療育手帳居住地(氏名)変更届(申請窓口に備えています) ・療育手帳 |
返還 | ・療育手帳返還届(申請窓口に備えています) ・療育手帳 |
(注3) 写真 縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、1年以内に撮影されたもの
精神障害者福祉手帳
一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
申請に必要なもの
手続き | 必要なもの |
---|---|
新規申請 | ・精神障害者保健福祉手帳申請書(申請窓口に備えています) ・診断書(精神障がいに係る初診日から6ヶ月を経過した日以後におけるもの) ・写真1枚(注4) ・個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード (注)精神障害による障害年金を受給されている方は、年金証書等の添付により診断書の添付を省略することができます。 年金証書等による申請の場合は、診断書の代わりに年金証書の写し、直近の年金振込通知書の写し、照会についての同意書が必要です。 |
更新 | ・精神障害者保健福祉手帳申請書(申請窓口に備えています) ・診断書 ・個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード (注)年金証書等による申請の場合は、新規交付時と同様の書類が必要です。 |
再交付(破損・汚れ・紛失) | ・精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書(申請窓口に備えています) ・写真1枚(注4) ・個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード ・旧精神障害者保健福祉手帳(紛失している場合はいりません) |
住所・氏名変更 | ・精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書(申請窓口に備えています) ・写真1枚(注4) ・個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード |
(注4) 写真 縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、1年以内に撮影されたもの
他の市町村へ転出した場合は、転出先の市町村の障がい福祉窓口へお知らせください。
標茶町役場 保健福祉課社会福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111