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障害福祉サービスの利用方法

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障害福祉サービスの利用方法について

障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づいて障がい者や難病患者を対象に行われる支援の総称です。支援の種類は日常生活の介護支援を行う「介護給付」と自立生活や就労を目指す人を支援する「訓練等給付」の2つがあります。

対象者

利用料

世帯の区分 1か月あたりの費用負担の限度額
生活保護受給世帯 0円
町民税非課税世帯 0円
町民税課税世帯 一般1 18歳以上の方(町民税所得割額が16万円未満) 9,300円
18歳未満の方(町民税所得割額が28万円未満) 施設入所者:9,300円
施設入所者以外:4,600円
一般2 上記に該当しない方 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲

世帯の区部 世帯の範囲
18歳以上の障がい者
(施設に入所する18,19歳を除く)
障がいのある方とその配偶者
障がい児
(施設に入所する18,19歳を含む)
障がい児の属する住民基本台帳での世帯

福祉サービス利用までの流れ

障害福祉サービスを利用するためには、事前に申請手続きが必要になります。

1.相談・申請

障害福祉サービスが必要な場合は、役場保健福祉課の窓口で相談して申請します。

2.調査

町の職員または町が委託した調査員が、本人の生活状況や障害福祉サービス利用の意向、家族の介護状況などを本人や家族等から聞き取り調査を行い、申請内容を確認します。

3.審査・認定

調査の結果及び医師の診断結果をもとに、必要とされる支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」を認定します。障害支援区分は、その区分に応じて必要なサービスの種類や量が決められ、全国一律の調査項目や医師の意見書などを踏まえて認定します。
(注)障がい児である場合、また、訓練等給付のみの利用の場合は区分を要しません

4.サービス等利用計画案の作成依頼

申請時に町からサービス等利用計画案の提出を求められた方は「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」を提出します。

5.支給決定およびサービス利用

町は提出されたサービス等利用計画案や調査事項等をふまえ、利用できるサービスを支給決定し、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
その後、指定特定相談支援事業者に実際に利用する「サービス等利用計画」を作成してもらい、希望するサービス提供事業者と利用の契約をしたうえで、障害福祉サービスのサービス利用が開始されます。

障害福祉サービスの種類

介護給付
居宅介護
(ホームヘルプ)
1.身体介護 自宅で入浴、排せつ、食事等の介護を行います。
2.家事援助 家事(調理・買物・洗濯・掃除)などの援助を行います。
3.通院介助 通院等の移動、通院先での受診等の手続きの介助を行います。
重度訪問介護 重度の障害により、行動上著しい困難を有し常に介護を必要とする人に、自宅で入浴・排せつ・食事等の介助、外出時の移動支援を総合的に行います。
同行援護 視覚障がいで日常の移動が著しく困難な方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気などの時に、短期間(夜間も含めて)施設で入浴・排せつ・食事等の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、日中の入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動を行います。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日に入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
訓練等給付
自立訓練 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型:雇用型、B型:非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。
共同生活援助
(グループホーム)
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
また、入浴・排せつ・食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。
障害児通所支援
児童発達支援 療育の観点から個別療育、集団療育を行う必要が認められる就学前児童が該当となります。
1.児童発達支援センター/医療型児童発達支援センター
医療の提供の有無によって「児童発達支援センター」と「医療型児童発達支援センター」に分かれます。
2.児童発達支援事業
通所利用の障がい児に対して身近な療育の場を提供します。
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス 学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。
学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。
保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障がい児、今後利用する予定の障がい児に対して訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。
相談支援
計画相談支援 1.サービス利用支援
障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。
2.継続サービス利用支援
支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整を行います。
地域相談支援 1.地域移行支援
障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を対処する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。
2.地域定着支援
居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。
障害児相談支援 1.障害児支援利用援助
障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。
2.継続障害児支援利用援助
支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

補助具の支給

事前の申請により必要と認められる場合、補装具の購入費又は修理費が支給されます。利用者負担は原則として1割です。(所得に応じて一定の負担上限があります)
【対象となる補装具】
義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、座位保持椅子、起立保持具、排便補助具、頭部保持具

(注)「障害」と「障がい」の標記の違いについて
このページでは、制度や固有名詞については「障害」、それ以外では「障がい」と区分して標記しています。

お問い合わせ先

標茶町役場 保健福祉課社会福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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