児童手当の現況届について
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現況届について
児童手当の現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や生計同一関係など)を満たしているかを確認するものです。
現況届の省略
児童手当法施行規則の改正により、現況届の提出が原則として不要になりました。
なお、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方
下記に該当する方は現況届の提出が必要となります。
6月上旬までに、お手続きが必要な方へ個別に通知いたします。
- 戸籍および住民票に記載がない児童を養育されている方
- 大学生年代のお子さまについて「監護相当・生計費の負担についての確認書」の職業欄を「無職またはその他」で提出された方(学生以外の方)
- 離婚協議中などで配偶者と別居して児童手当を受給している方(同居父母)
- 施設等受給者および里親の方
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地と異なる市町村で児童手当を受給している方
- 法人の未成年後見人の方
- その他標茶町から提出の案内があった方
現況届の提出がない場合……
現況届の提出がない場合、6月分以降(8月振込分以降)の手当が一時差し止めとなりますので、ご注意ください。
標茶町役場 保健福祉課児童福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111


