児童扶養手当について
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児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している父子・母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
支給要件
次の要件に該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間の児童を扶養している父(または母)や、父(または母)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
なお、児童が、心身に政令で定める程度の障害の状態にある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父(または母)と生計を同じくしていない児童
- 父(または母)が死亡した児童
- 父(または母)が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父(または母)の生死が明らかでない児童
- 父(または母)から引続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から適用)
- 父(または母)が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生れた児童
- 父母とも不明である児童
支給方法
支給認定請求をした月の翌月分から支給されます。
支給は1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれの前月分までとなります。
(注)前年の所得によりその年度(11月分から翌年10月分)の一部又は全部が支給停止になる場合があります。
支給の時期 | 全部支給の金額 | 一部支給の金額 |
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令和5年4月以降 | 第1子 44,140円 |
10,410~44,130円 |
第2子加算 10,420円 | 5,210~10,410円 | |
第3子以降加算(1人につき) 6,250円 | 3,130~6,240円 |
主な手続き
手続き種別 | 手続きの際に必要なもの |
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認定請求 | ・請求者と対象児童の戸籍の全部事項証明書 ・世帯全員の住民票 ・請求者、対象児童など同世帯の方のマイナンバーカードまたは通知カード ・運転免許証などの本人確認書類 ・印鑑 ・預金通帳または貯金通帳 ・その他必要書類(請求時にお問い合わせください) |
現況届 | ・印鑑 ・手当証書 ・その他必要書類(詳細は担当まで) ・現況届出書【現在受給されている方には町から送付します】(毎年8月1日~8月31日まで) (注)2年間届をしないと資格がなくなります |
受給資格の喪失
このようなときには受給資格がなくなります。
- 児童が18歳に達する日以後最初の3月31日になったとき(心身に障害があるときは20歳)
- 手当を受けている父(または母)が婚姻したとき(内縁関係も含む)
- 遺棄していた父(または母)から連絡・訪問・送金があったとき
- 父(または母)と生計を共にするようになったとき
- 児童が施設に入所したとき
- 養育者が児童と別居するようになったとき
- 児童が死亡したとき
- 刑務所に拘禁されている父(または母)が出所したとき等
標茶町役場 保健福祉課児童福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111