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乳幼児・小学生医療費助成について

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乳幼児等の医療費の助成制度について

乳幼児や小学生の疾病の早期発見・早期治療を促進し、健康増進と健やかな育成を図るため、医療費の一部を助成する制度です。

なお、助成を受けるためには、申請が必要です。

助成の対象となる方

医療保険の規定による被保険者または被扶養者の方で、町内に住所を有する世帯に属する乳幼児(注1)と小学生(注2)

(注1)小学校就学前までのお子さんには、「乳幼児等医療費受給者証」が交付されますので、医療機関を受診するときに提示してください。
(注2)満12歳の誕生日以後の最初の3月31日までの小学生が対象となります。

助成の範囲

医療費から自己負担金額を除いた分を助成します。

(注)入院時の食事費用など、保険適用外の負担分は除きます。詳しくは担当係までお問合せください。

助成の範囲一覧表
対象年齢 対象の世帯 通院の場合の自己負担額 入院の場合の自己負担額
3歳未満 全世帯 初診時一部負担金 医科580円、歯科510円
3歳~小学校就学前 住民税非課税世帯 初診時一部負担金 医科580円、歯科510円
住民税課税世帯 1割負担
小学生 住民税非課税世帯 対象外 初診時一部負担金 580円
住民税課税世帯 対象外 1割負担

「乳幼児等医療受給者証」申請に必要なもの

(注)今年(助成対象月が1月~7月に対する申請の場合は前年)の1月1日の住民登録が町内にある方は必要ありません。町外の方は、1月1日の住所地市町村長が発行する所得・課税証明書の提出が必要となります。

小学生の入院のとき

申請により乳幼児等医療受給者証を交付します。申請前に入院した場合は、後日自己負担分を差し引いた金額を支給しますので、下記書類をご持参のうえ請求してください。

受給者証の更新について

有効期限が毎年7月末に切れますので新しい受給者証は7月中にお送りします。
(注)小学生は必要に応じて、毎年度申請が必要です。

その他手続きが必要な場合

その他手続きが必要な場合の概要
このようなとき 必要なもの
転居した場合 受給者証
加入している健康保険が変更となった場合 新しい保険証、受給者証
他市町村へ転出した場合
受給者証
生活保護を受けることになった場合 受給者証
死亡した時 受給者証
重度心身障がい者またはひとり親家族等に該当した場合 受給者証
(注)重度心身障がい者またはひとり親家族等の助成手続きが必要となります。

申請先

ページ下部にあるお問い合わせ先をご覧ください。

お問い合わせ先

標茶町役場 住民課年金保険係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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