児童扶養手当の受給をお考えの方へ
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児童扶養手当の受給をお考えの方へ
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を育てているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される制度です。
受給資格者
次の条件にあてはまる児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母、父母に代わってその児童を養育している方。
なお、児童が心身に政令で定める程度の障害の状態を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から適用)
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生れた児童
- 父母とも不明である児童
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童が1人の場合 | 48,050円 | 48,040~11,340円 |
| 児童が2人目以降の加算額 | 11,350円 | 11,340~5,680円 |
※前年の所得によりその年度(11月分から翌年10月分)の一部または全部が支給停止になる場合があります。
支給時期
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支給は奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日に、各前月分までの手当が受給者が指定した金融機関に振り込まれます。
※支払日が土日祝日の場合はその前日
申請手続きに必要なもの
・請求者と対象児童が載っている戸籍謄本(離婚日や死亡日等の記載のあるもの)
・請求者、対象児童、扶養義務者など同世帯の方全員分のマイナンバーカードまたは通知カード
・請求者名義の金融機関の預金通帳
・年金手帳
・その他必要書類(請求時にお問い合わせください)
標茶町役場 保健福祉課児童福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111


