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児童扶養手当を受給中の方へ

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児童扶養手当を受給中の方へ

児童扶養手当を受給中に下記のようなことがありましたら、届出が必要になります。

届出が遅れたり、届出をしなかった場合は、手当の支給が遅れることや支給された手当を変換していただく場合があります。忘れずに申請してください。

申請内容の変更

受給資格がなくなるとき

現況届の提出について

手当の受給資格状況の確認のため、毎年8月ごろに「現況届」を提出していただきます。

提出がないと、11月分(翌年1月支給分)以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。

一部支給停止適用除外事由届の提出について

児童扶養手当の受給開始から5年等を経過したときには、手当額の一部が支給停止(手当額の2分の1が減額)となりますが、以下の事由がある場合は届出により、支給停止とならずに受給することができます。

該当する受給者の方には、詳しい内容を記載したお知らせと必要書類をお送りいたしますので指定された期限までに必ず手続きしてください。

減額とならない理由

お問い合わせ先

標茶町役場 保健福祉課児童福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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