児童扶養手当を受給中の方へ
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児童扶養手当を受給中の方へ
児童扶養手当を受給中に下記のようなことがありましたら、届出が必要になります。
届出が遅れたり、届出をしなかった場合は、手当の支給が遅れることや支給された手当を変換していただく場合があります。忘れずに申請してください。
申請内容の変更
- 町外へ転出、もしくは町内で転居したとき
- 受給者または対象児童の氏名を変更したとき
- 手当の振込先金融機関が変更になったとき
- 対象児童が増えた(減った)とき
- 受給資格がなくなったとき(詳しくは下記をご確認ください)
- 親族と同居(または別居)になったとき
- 上記以外に届出内容に変更があったとき
受給資格がなくなるとき
- 児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日になったとき(心身に障害があるときは20歳)
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係も含む)
- 遺棄していた父または母から連絡・訪問・送金があったとき
- 父または母と生計を共にするようになったとき
- 児童が施設に入所したとき
- 養育者が児童と別居するようになったとき
- 児童が死亡したとき
- 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき
- 現況届を2年間届出しなかったとき など
現況届の提出について
手当の受給資格状況の確認のため、毎年8月ごろに「現況届」を提出していただきます。
提出がないと、11月分(翌年1月支給分)以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。
一部支給停止適用除外事由届の提出について
児童扶養手当の受給開始から5年等を経過したときには、手当額の一部が支給停止(手当額の2分の1が減額)となりますが、以下の事由がある場合は届出により、支給停止とならずに受給することができます。
該当する受給者の方には、詳しい内容を記載したお知らせと必要書類をお送りいたしますので指定された期限までに必ず手続きしてください。
減額とならない理由
- 就業している
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病など就業することが困難である
- 監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、介護する必要があるため就業することが困難である
標茶町役場 保健福祉課児童福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111


