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児童手当の手続きについて

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届出が必要な場合

児童手当を現在受給されている方(受給者)で、町外から標茶町に引越(転入)されたときや、標茶町外に引越(転出)する場合、また受給者や児童が亡くなられたときには、届出が必要です。

なお、公務員は勤務する所属庁から支給されます。

1.はじめてお子様が生まれたとき

新たに認定請求が必要になります。

2.他の市区町村から標茶町に引越(転入)されたとき

新たに認定請求が必要になります。

認定請求に必要なもの

3.他の市区町村に引越(転出)されるとき

受給者が他の市区町村に住所(転出)が変わると、標茶町での児童手当の受給資格が消滅しますので、支給事由消滅届の提出が必要です。
引越(転出)先の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。
また、手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

4.児童手当の額が増額されるとき

現在、児童手当を受給されている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには「額改定認定請求書」の提出が必要です。

額改定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。なお、出生日の翌日から15日以内に認定請求すると、出生月の翌月分から支給されます。
手続きが遅れないようご注意ください。

5.児童が亡くなられたとき

児童手当受給の対象となる児童が亡くなられたときは、支給事由消滅届、または額改定認定請求書の提出が必要です。

6.受給者(児童を養育する父か母)が亡くなられたとき

支給事由消滅届の提出が必要です。
亡くなられた方の配偶者などに受給者を変更する場合は、新たに「認定請求」の手続きが必要です。

お問い合わせ先

標茶町役場 保健福祉課児童福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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