特別児童扶養手当について
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特別児童扶養手当とは
身体や精神に障害のある満20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図るための制度です。
支給要件
手当を受けることができる方は、身体や精神に別表に該当する程度の障害のある児童の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。
ただし、以下に該当するときは手当を受けることができません。
- 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童入所施設等に入所しているとき
- 日本に住所がないとき等
支給方法
支給認定請求をした月の翌月分から支給されます。
支給は4月、8月、11月にそれぞれの前月分(11月は、8月分から11月分まで)までです。
(注1)前年の所得によりその年度(8月分から翌年7月分)が支給停止になる場合があります。
(注2)物価の変動等で年によって手当額が変わることがあります。
支給の時期 | 等級 | 金額 |
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令和5年4月以降 | 1級 | 53,700円 |
2級 | 35,760円 |
主な手続き
手続き種別 | 手続きの際に必要なもの |
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認定請求 | ・認定請求書(用紙は市区町村にあります) ・請求者と対象児童の戸籍の全部事項証明書 ・世帯全員の住民票 ・請求者、配偶者、対象児童など同世帯の方のマイナンバーカードまたは通知カード ・運転免許証などの本人確認書類 ・診断書(用紙は市区町村にあります) 身体障がい者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります ・振込先口座申出書(用紙は市区町村にあります) ・別居監護申立書【対象児童と別居の場合】(用紙は市区町村にあります) ・その他必要書類 ・印鑑 |
所得状況 | ・印鑑 ・手当証書(毎年8月12日~9月11日まで) ・別居監護申立書【対象児童と別居の場合】(用紙は市区町村にあります) (注)2年間届をしないと資格がなくなります |
受給資格の喪失
このようなときには受給資格がなくなります。
- 対象児童が20歳になったとき
- 受給者が対象児童を監護又は養育しなくなったとき(対象児童が児童入所施設等に入所したとき、対象児童が死亡したとき、父母又は養育者が死亡したとき)
- 対象児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
- 対象児童の障がいの程度が軽減または認定基準に該当しなくなったとき
- 受給者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなった時
標茶町役場 保健福祉課児童福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111