特別児童扶養手当の受給をお考えの方へ
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特別児童扶養手当の受給をお考えの方へ
特別児童扶養手当とは、身体や精神に障害のある満20歳未満の子どもを育てている方に支給される手当です。
受給資格者
身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護している父母または父母にかわってその児童を養育している方。
手当月額(令和8年4月以降)
手当の額は、対象児童の障害の程度と対象児童の数に応じて支給額が決定されます。
| 等級 | 手当額(児童1人につき) |
|---|---|
| 1級 | 58,450円 |
| 2級 | 38,930円 |
支給時期
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払は、4・8・12月の11日に、各前月分までの手当が受給者が指定した金融先機関に振り込まれます。
※支払日が土日祝日の場合はその前日
申請手続きに必要なもの
- 認定請求書(用紙は担当係にあります)
- 診断書(専用の用紙がありますので、担当係へお問い合わせください)
- 請求者と担当児童が載っている戸籍謄(抄)本
- 請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者など同世帯の方全員分のマイナンバーカードまたは通知カード
- 請求者名義の金融機関の預金通帳
- その他必要書類(請求時にお問い合わせください)
標茶町役場 保健福祉課児童福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111


