特別児童扶養手当を受給中の方へ
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特別児童扶養手当を受給中の方へ
特別児童扶養手当を受給中に下記のようなことがありましたら、届出が必要になります。
届出が遅れたり、届出をしなかった場合は、手当の支給が遅れることや支給された手当を変換していただく場合があります。忘れずに申請してください。
申請内容の変更
- 対象児童が増えたとき・障害の程度が重くなったとき
- 対象児童が減ったとき・障害の程度が軽くなったとき
- 認定の期限が到来したとき
- 受給資格がなくなったとき
- 受給者が死亡したとき
- 上記以外に届出内容に変更があったとき
受給資格がなくなるとき
- 対象児童が20歳になったとき
- 受給者が対象児童を監護または養育しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 対象児童が死亡したとき
- 受給者が死亡したとき
- 対象児童が障がいを事由とする公的年金を受け取ることができるようになったとき
- 所得状況届を2年間届出しなかったとき など
所得状況届の提出について
手当を引き続き受給する要件(受給者や扶養義務者などの所得、児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するため、毎年8月12日から9月11日までの間に必ず提出していただきます。
この届を提出しないと、8月分以降の手当が受けられません。
なお、2年間届出がないと手当の受給資格がなくなります。
標茶町役場 保健福祉課児童福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111


