児童虐待の防止について
トップ > くらしの情報 > 子育て・教育 > 助成・相談 > 児童虐待の防止について
児童虐待とは
児童虐待は、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達をそこなう行為のことをいいます。「しつけだから」とか「こどものためを思って」だとか、保護者の意図で判断されるものでありません。子どもの状況や保護者の状況、生活環境などから総合的に判断されます。
身体的虐待 | 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、おぼれさせるなど |
---|---|
性的虐待 | 性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど |
ネグレクト (養育の怠慢・拒否) |
家や自動車内に放置する、食事を与えない、ひどく不潔にする、学校に行かせない、病院へ連れて行かないなど |
心理的虐待 | 言葉による脅し、無視、きょうだい間の差別的扱い、子どもの目の前で家族に暴力をふるうなど |
虐待が疑われる時は
虐待が疑われる時はすぐに相談(通告)してください。
- 相談(通告)は匿名で行うことも可能です。
- 名前を教えていただいても、相談(通告)者やその相談(通告)内容などの情報は固く守られるよう法律で定められています。
- 相談(通告)の後に虐待ではないとわかっても罰せられることはありません。
主な相談(通告)窓口
児童相談所全国共通ダイヤル 電話:189(いちはやく)
※すぐに通告・相談できる全国共通の電話番号です。お近くの児童相談所につながります
子どもに危険が迫るなど緊急の場合は、警察に(110番)通報してください。
標茶町役場 保健福祉課児童福祉係(要保護児童対策地域協議会事務局)
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111