MENU

閉じる

閉じる


児童虐待の防止について

トップ > くらしの情報 > 子育て・教育 > 助成・相談 > 児童虐待の防止について

児童虐待とは

児童虐待は、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達をそこなう行為のことをいいます。「しつけだから」とか「こどものためを思って」だとか、保護者の意図で判断されるものでありません。子どもの状況や保護者の状況、生活環境などから総合的に判断されます。

児童虐待の種類
身体的虐待 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、おぼれさせるなど
性的虐待 性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
ネグレクト
(養育の怠慢・拒否)
家や自動車内に放置する、食事を与えない、ひどく不潔にする、学校に行かせない、病院へ連れて行かないなど
心理的虐待 言葉による脅し、無視、きょうだい間の差別的扱い、子どもの目の前で家族に暴力をふるうなど

虐待が疑われる時は

虐待が疑われる時はすぐに相談(通告)してください。

主な相談(通告)窓口

児童相談所全国共通ダイヤル 電話:189(いちはやく)
※すぐに通告・相談できる全国共通の電話番号です。お近くの児童相談所につながります
子どもに危険が迫るなど緊急の場合は、警察に(110番)通報してください。

お問い合わせ先

標茶町役場 保健福祉課児童福祉係(要保護児童対策地域協議会事務局)
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

更新情報

ページの先頭へ