妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)・妊婦等包括相談支援事業について
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妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)・妊婦等包括相談支援事業について
これまで妊娠期から切れ目ない支援を行うため「伴走型相談支援」と「経済的支援(出産・子育て応援給付金)」を行ってきましたが、令和7年4月1日から相談支援事業の名称や経済的支援の対象・給付方法などの一部を変更し実施することになりました。
なお、令和7年3月31日までに出産された方は、旧制度の「出産・子育て応援給付金」の支給対象となります。
妊婦等包括相談支援事業(旧伴走型相談支援事業)
妊娠届け出時の妊婦相談やプレママ相談(妊娠7か月頃)、新生児訪問などをとおして、妊娠・出産・育児等の不安などを伺い、支援していきます。
妊婦のための支援給付(旧経済的支援)
経済的負担を軽減し、安心して出産・子育てにできるよう「妊婦支援給付金」を支給します。
給付要件・給付内容
申請(届出)時に標茶町に住民登録がある方
妊婦給付認定申請 | 胎児の数の届出 | |
---|---|---|
対象者 | 妊娠の届け出をした妊婦 | 標茶町の妊婦給付認定を受けた妊産婦 |
申請書 | 妊婦給付認定申請書 | 胎児の数の届出書 |
申請届出方法 | 妊娠の届出時に申請してください | プレママ相談で届出書をお渡しますので、案内に沿って届出してください。 |
申請・届出期限 | 医療機関で胎児心拍が確認された日から2年間 | 出産予定日の8週前から2年間 |
給付内容 | 妊婦給付認定後、5万円 | 届出受付後、お子さん1人あたり5万円 |
※注意事項
- 妊産婦名義の口座振り込みとなります。妊産婦以外の方の口座の指定はできません。
- 今回の妊娠・出産に関して、すでに「出産・子育て応援給付金」の給付を受けた方は対象外になります。
- 他市町村で妊婦給付認定を受けた方で標茶町に転入された場合は、改めて標茶町の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給された方は、2回目のみの支給が可能です。
妊婦給付認定申請(1回目または転入時)に必要なもの
- 妊娠届出書(転入の場合は、母子健康手帳)
- 個人番号(マイナンバー)カード、または個人番号通知カードと妊婦の本人確認書類
- 振込先のわかるもの(通帳など)
妊娠が継続しなかった(流産・死産・人工妊娠中絶)方へ
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も妊婦支援給付金の対象となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験された場合でも、胎児心拍が確認されていた場合は申請が可能です。その場合医師による診断書が必要となります。
標茶町 保健福祉課母子保健係
〒088-2311 北海道川上郡標茶町開運4丁目2番地
TEL 015-485-1000 FAX 015-485-2177
