子どもの予防接種について
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定期予防接種の種類と対象年齢
広報しべちゃの「町立病院からのお知らせ」に小児科外来診察日および受付時間が掲載されていますので、ご確認のうえ予防接種をお受けください。
新生児訪問の際にお渡しする「予防接種とこどもの健康」を事前にお読みください。
なお、忘れずに予診票と母子健康手帳をご持参ください。また、予診票は黒ボールペンでご記入ください。
予防接種を受けた後は、接種直後から10日間、健康状態に注意してください。
標茶町に転入した方で、予防接種を受ける場合は、あらかじめ保健福祉課健康推進係へお問合せくださいますようお願いいたします。
必要なもの
- 母子健康手帳
- 予診票
- 保険証
- 診察券
接種費用について
すべての予防接種は無料です
(注)ただし、対象年齢をすぎた場合は「任意予防接種」となり、全額自己負担になります
接種機関
接種機関:標茶町立病院
住所:標茶町開運4丁目1番地
電話:015-485-2135
定期予防接種の種類
乳児期から接種開始のワクチン
予診票は新生児訪問時にまとめてお渡しします。
予防接種の種類 | 接種に適した月齢 | 回数 | ||
ロタウイルス | ロタリックス(1価) ※町立病院ではこちらの接種になります |
生ワクチン | ・生後6週0日~24週0日まで ・初回接種は14週6日までに接種 ・27日以上の間隔をおいて接種 |
2回 |
ロタテック(5価) | 生ワクチン | ・生後6週0日~32週0日まで ・初回接種は14週6日までに接種 |
3回 | |
小児用肺炎球菌ワクチン (20価) |
不活化 ワクチン |
<初回> ・生後2か月~7か月未満 ・27日以上の間隔をおいて接種 |
3回 | |
<追加> ・生後12~15か月に至るまで ・ただし、初回3回目接種終了後から60日以上あける |
1回 | |||
B型肝炎 | 不活化 ワクチン |
・生後2か月~9か月未満 ・2回までは27日以上の間隔をおいて接種 ・3回目は第1回目の接種から139日(20週)以上あけて接種 |
3回 | |
五種混合ワクチン (ジフテリア・百日せき・ 破傷風・不活化ポリオ・ヒブ) |
不活化 ワクチン |
<第1期初回> ・生後2か月~7か月に至るまでに開始 ・20日~56日までの間隔をおいて接種 |
3回 | |
<第1期追加> ・第1期3回目接種終了後、6か月から18か月までの間隔をおいて接種 |
1回 | |||
BCG | 生ワクチン | ・生後5か月~8か月未満 | 1回 |
※ロタ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・五種混合ワクチンは、4種類同時接種が可能です。
※BCGは他のワクチンと同時接種ができませんので、単独接種になります。
1歳以降から接種開始のワクチン
予防接種の種類 | 接種に適した月齢 | 回数 | 予診票 | |
---|---|---|---|---|
麻しん風しん混合 | 生ワクチン | <1期> ・生後12か月~24か月未満 |
1回 | 1歳のお誕生月の前月に個別送付します |
<2期> ・小学校就学前の1年間 |
1回 | 対象者に個別送付します | ||
水痘(みずぼうそう) | 生ワクチン | ・生後12か月~15か月未満 ・2回目は1回目接種終了後、半年~1年あける |
2回 | 1歳のお誕生月の前月に個別送付します |
日本脳炎 | 不活化 ワクチン |
<第1期初回> ・3歳~4歳未満 |
2回 | 3歳児健診でお渡します |
<第1期追加> ・4歳~5歳未満 |
1回 |
小学校以降で接種開始のワクチン
予防接種の種類 | 接種に適した月齢 | 回数 | 予診票 | |
日本脳炎 | 不活化ワクチン | <第2期> 9歳以上13歳未満 |
1回 | 9歳のお誕生月の前月に個別送付します |
<特例措置> 平成19年4月1日以前に生まれた方 ※20歳までに4回接種が可能です |
4回 | 対象者にはすでに送付済です | ||
二種混合ワクチン (ジフテリア・破傷風) |
不活化ワクチン | 11歳以上13歳未満 | 1回 | 小学校6年生の4月に個別送付します |
予防接種の実施日時・予約について
実施日時
火曜日の午後(受付時間は広報紙または予約の際にご確認ください)
予約
接種前日の正午までに、町立病院(TEL 015-485-2135)に予約してください。ただし、前日が休診の場合は、前の週の金曜日正午までになります。キャンセルする場合も必ず町立病院までご連絡してください。
※例えば・・・1月10日(火曜日)が接種日で1月9日(月曜日)が祝日の場合、予約の締め切りは1月6日(金曜日)正午までになります。
健康被害救済制度について
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに重大な健康被害の発生がみられます。万が一、予防接種による健康被害が発生した場合には、救済給付を行う制度が設けられています。
定期予防接種の場合
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合、国の審議会で予防接種によるものと認定された場合には、健康被害の程度に応じて、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
定期予防接種による健康被害が生じた場合は、健康推進係(TEL 015-485-1000)にご相談ください。
詳細については、下記のリンクより厚生労働省ホームページをご覧ください。
任意予防接種の場合
任意予防接種によって健康被害が生じた場合は、「医薬品副作用被害救済制度」があります。この制度は、医薬品(任意予防接種)を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による、入院が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度の障害などの健康被害について救済給付を行う制度です。
詳細については、下記のリンクより独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページをご覧ください。
問い合わせ先:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(TEL 0120-149-931)
標茶町 保健福祉課健康推進係
〒088-2311 北海道川上郡標茶町開運4丁目2番地
TEL 015-485-1000 FAX 015-485-2177
