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不法投棄・野外焼却は禁止されています

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1.不法投棄は犯罪です!

事業活動に伴って排出される産業廃棄物はもちろんのこと、日々の生活から出る一般廃棄物であっても、廃棄物をみだりに捨てることは法律により禁止されています。これに違反して廃棄物を捨てた場合または廃棄物を捨てようとした場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またこの併科)が科せられます。また、法人などがその業務に関し産業廃棄物または一般廃棄物を不法投棄した場合、法人に対し4億円以下の罰金が科せられます。また、不法投棄を目的として廃棄物の収集または運搬をした場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(またはこの併科)が科せられます。

2.野外焼却は禁止です!

廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)は法律により禁止されています。平成14年12月から、施設規模に問わずすべての廃棄物焼却炉の構造基準が強化されており、この基準を満たしていない廃棄物焼却炉や一般家庭の簡易なごみ焼却炉などは使用が禁止されています。ご家庭で今まで使用していた焼却炉のほぼ全部は設置基準をクリアできていませんので、ただちにご使用をおやめください。これに違反して廃棄物を焼却した場合または廃棄物を焼却しようとした場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはこの併科)が科せられます。また、法人に対しては、3億円以下の罰金が科せられます。また、不法焼却を目的として廃棄物を収集または運搬をした場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(またはこの併科)が科せられます。なお、例外として焼却ができるのは環境に影響を与えない範囲で次のものです。

  1. 震災・風水害・火災その他の災害の予防、応急対策、復旧のために必要な焼却
  2. 風俗習慣上、または宗教上の行事を行うために必要な焼却
    (例:どんど焼きやお焚き上げなど)
  3. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない焼却
    (例:害虫駆除のために行う稲わらの焼却、あぜ道や用排水路などを除草した刈り草の焼却など)
    (注)近隣住民に悪影響を及ぼす焼却はできません。また、廃ビニールや廃プラスチックの焼却はいかなる理由でも焼却できません。
  4. たき火やその他の軽微な焼却
    (例:キャンプファイヤー、バーベキュー、暖をとるための薪の焼却など)

お問い合わせ先

標茶町役場 住民課環境衛生係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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