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交通事故にあったとき

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交通事故にあったとき

交通事故など第三者行為によって受けた傷病については、損害賠償であり医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、届け出により国民健康保険が使えます。医療費は後日、国民健康保険が被害者にかわり加害者に請求することになります。
加害者から治療代を受け取ったり示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合があります。
示談をする場合は、必ず事前に国民健康保険の窓口にご相談ください。

各種申請書は下記リンクよりダウンロードをお願いします。

印鑑と保険証を持参のうえ、住民課年金保険係で手続きを行ってください。

お問い合わせ先

標茶町役場 住民課年金保険係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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