子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
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出産育児一時金の金額について
国民健康保険加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産を含む)場合に、出産育児一時金として最大50万円が支給されます。
ただし、出産した方が1年以上会社に勤務し、退職後国保に加入して6カ月以内に出産する場合は、退職前に加入していた健康保険組合等から支給されますので、健康保険組合等から支給を受けた場合は、国民健康保険からは支給されません。
出産育児一時金直接支払制度
平成21年10月から出産育児一時金の直接支払制度が始まりました。
この制度は、被保険者の方が医療機関で手続きすることにより、国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。
これにより被保険者の方は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけですむこととなり、まとまった出産費用を事前にご用意いただかなくても、安心して出産できるようになりました。
出産育児一時金申請方法
1.直接支払制度を利用する場合
医療機関に保険証を提示して申し出てください(役場への申請は必要ありません)。
申請により世帯主の方に差額が支給される場合がありますので、役場窓口にご相談ください。
2.直接支払制度を利用し差額が発生した場合、または直接支払制度を利用しない場合に必要なもの
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(下からダウンロードできます)
- 保険証
- 世帯主の預貯金通帳(カードなど)
- 印鑑
- 医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書
- 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書
(注)直接支払制度を利用していない医療機関があります。
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標茶町役場 住民課年金保険係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111