保険料の納付が困難な場合
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保険料の免除制度・若年者納付猶予制度について
経済的な理由により国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料の全額または一部が免除される「免除制度」があります。
また、学生を除く30歳未満の方には、納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。
いずれも申請し承認が必要となります。
制度の詳細や所得基準額については、日本年金機構ホームページでご確認ください。
申請手続き
情報作成部署で手続きできます。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書のうちのいずれか1つ
- 失業による申請の場合は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しなど失業したことを確認できる公的機関の証明
承認対象期間
申請が承認される期間は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を審査し決定します。
ただし、7月に申請する場合に限っては、前年7月から本年の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。
7月に前サイクル分の免除等も申請される場合は、申請書を2枚提出してください。
年金の相談窓口とお問い合わせ
詳しくは、日本年金機構ホームページもご覧ください。
釧路年金事務所
- 国民年金課(国民年金の書届、納付相談)
TEL 0154-22-5810 - お客様相談室(年金給付に関する相談・請求)
TEL 0154-61-6001
標茶町役場 住民課年金保険係
本ページ下部「お問い合わせ先」の宛先に、ご相談・お問い合わせください。
標茶町役場 住民課年金保険係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111