国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
平成31年4月1日から、出産をする女性に対し産前産後の国民年金保険料が免除されることになりました。
免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間となります。
対象となる方は
- 国民年金第1号被保険者で、出産が平成31年2月1日以降の方
申請
出産予定日の6カ月前から可能です。また、出産後に申請することも可能ですので、下記窓口で手続きをしてください。
必要なもの
- マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書のうちいずれか1つ
- 母子健康手帳などの出産予定日がわかるもの(出産後は、役場で確認ができため不要)
申請先
日本年金機構釧路年金事務所
- 国民年金課(国民年金の書届、納付相談)
TEL 0154-22-5810
標茶町役場 住民課年金保険係
本ページ下部「お問い合わせ先」の宛先に、ご相談・お問い合わせください。
標茶町役場 住民課年金保険係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111