健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます
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健康保険証は令和6年12月2日以降 新たに発行されなくなります
現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。
現行の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。後期高齢者医療保険加入者の方の有効期限は令和7年7月31日となりますのでご注意ください。
マイナ保険証ならではのメリット
- 過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる。
- 突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる。
- 救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される。
マイナンバーカードで気になるアレコレ
- マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていません。また、カード裏面のマイナンバー(12桁)を知られただけでは悪用されません。保険証利用時、医療機関がマイナ保険証で参照できるデータは、現行の健康保険証と同じ情報と、ご本人の同意があった場合のみ、受けている治療内容やお薬の履歴のみとなります。
- 顔認証のかわりにマイナンバーカード作成時に設定した暗証番号を代理人が入力することなどで受付することができます。待合スペース等にいるご本人のお顔とマイナンバーカードのお写真を、職員が目視で確認する本人確認も可能です。
- ご自身でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい等のやむを得ない事情があり、患者ご本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、職員等が患者のマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことができます。
マイナ保険証をお持ちでなくても資格確認書により、これまで通り医療にかかれます
令和6年年12月2日以降は、「資格確認書」でもこれまで通り医療にかかることができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の健康保険証の有効期限がきれる前に「資格確認書」を無償で申請によらずお届けします。ご自身での申請は不要です。
資格確認書について
- マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障がい者等)は、申請いただくことで、資格確認書を無償で交付します。(更新時の申請は不要)
- 病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使用ください。現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請も可能です。
- 後期高齢者医療制度の被保険者は、令和7年7月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方に資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため当分の間、申請は不要です。
- 資格確認書 国民向けリーフレット(厚生労働省)(529KB)
- 資格確認書 ご高齢の方向けリーフレット(厚生労働省)(534KB)
- 資格確認書 配慮が必要な方向けリーフレット(厚生労働省)(531KB)
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標茶町役場 住民課年金保険係(国保・後期)
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
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