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国民健康保険および後期高齢者医療保険の被保険者に対する傷病手当金の支給について

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国民健康保険および後期高齢者医療保険の被保険者に対する傷病手当金の支給について

標茶町国民健康保険および北海道後期高齢者医療保険の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染や感染疑いにより、療養のため仕事を休んだ期間について傷病手当金を支給します。支給を受けるには申請が必要です。

対象者

下記のすべてに該当する方

  1. 標茶町国民健康保険又は北海道後期高齢者医療保険の被保険者
  2. 給与の支払いを受けている方(賞与は除く)
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または感染が疑われるため仕事に行けなかった方
  4. 3.の仕事を休んだ期間、給料等が支給されていない、または減額されている方

支給対象日数

仕事に行けなくなった日から起算して3日を経過した日から、仕事に行くことができなかった期間のうち仕事に行くことを予定していた日

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×三分の二×支給対象日数
(注)1日当たりの支給額に上限があります

適用期間

療養のため仕事に従事することができない期間。
ただし、入院が継続する場合などは最長1年6か月まで。
(注)支給対象期間については下記担当部署までお問い合わせください。
(注)支給対象期間は再度延長される場合があります

申請方法

申請書を下記お問い合わせ先まで提出してください。
なお、感染症予防のため、可能な限り郵送による提出をお願いいたします。

国民健康保険の場合

後期高齢者医療保険の場合

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お問い合わせ先

標茶町役場 住民課年金保険係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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