町営住宅における子育て世帯や若者夫婦世帯の入居要件を緩和しました
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町営住宅における子育て世帯や若者夫婦世帯の入居要件を緩和しました
町営住宅では、入居要件として収入に上限を設けていますが、子育て世帯などが入居できる収入基準については、入居しやすいよう一般の入居者より高く設定する「裁量階層」という制度を設けています。
この度、子育て世帯や若者夫婦世帯の本町への定住促進を図るため、裁量階層の対象範囲を拡大しますので、子育て世帯や若者夫婦世帯の入居をお待ちしています。
裁量階層の範囲
- 子育て世帯
(改正前)小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(改正後)同居者に18歳になる日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる場合 - 若者夫婦世帯
(新規)入居者及びその配偶者の年齢の合計が70歳以下である場合
収入基準
政令月収が21万4千円以下の世帯
※政令月収とは世帯全員の所得額の合計を12で除した額
- 例1:夫婦と子ども2人の4人世帯で、給与所得の方が1人の場合
年収531万円以下 - 例2:夫婦と子ども2人の4人世帯で、共働き(給与所得の方)の場合
夫が年収449万円以下で妻が130万円以下など
町営住宅に入居できる収入は、世帯構成などによって異なります。
詳しい町営住宅の入居要件については、お問い合わせください。
標茶町役場 建設課住宅都市計画係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111
