大規模土地取引の届け出(国土利用計画法の届け出)
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大規模土地取引の届出(国土利用計画法の届出)
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的および取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
取引の規模(面積要件)
都市計画区域内 ・・・ 5,000㎡以上
都市計画区域外 ・・・ 10,000㎡以上
標茶町は非線引き区域(市街化区域・市街化調整区域が無い区域)のため、国土利用計画法が定める「市街化区域・・・・2,000m以上」の要件が適用されることはありません。
個々の土地の面積が小さくても、複数取得した土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
届出書類
※令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変わっています。
- 土地売買等届出書
- 土地売買等契約書の写し
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
- 土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)
<必要に応じて提出する書類>
- 実測図 ・・・ 土地の面積の実測の方法を示した図書
- 事業計画書 ・・・ 土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
- 委任状 ・・・ 代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
- 別紙共有者一覧 ・・・ 土地の譲受人および譲渡人が複数になる場合提出
- 別紙筆一覧 ・・・ 土地売買等届出書にすべての筆を記載できない場合提出
- 別紙海外居住者 ・・・ 譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
- その他 ・・・ 審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
北海道のホームページ 国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出(外部リンク)
届出部数
各1部(添付書類含む)
届出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
- 届出書類のデータを電子メールで標茶町に提出
- 紙で出力した届出書類を標茶町の窓口に直接提出
- 紙で出力した届出書類を郵送で標茶町に提出
届出の提出先
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
標茶町役場企画財政課企画調整係(役場庁舎2階)
(電話番号 015-485-2111)
電子メール k_kikaku@town.shibecha.lg.jp
留意事項
- 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約 - 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
- 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。
(注)届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
- 土地売買等届出書
(380KB) - 土地売買等届出書
(386KB) - 土地売買等届出書(記載例)
(941KB) - 別紙筆一覧
(32KB) - 別紙筆一覧
(397KB) - 委任状
(13KB) - 委任状
(43KB) - 別紙共有者一覧
(30KB) - 別紙共有者一覧
(341KB) - 別紙海外居住者
(30KB) - 別紙海外居住者
(242KB)
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標茶町役場 企画財政課企画調整係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111


