町有地の売り払いについて
トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > 土地・住宅関連 > 土地や建物をお探しの方へ > 町有地売り払い > 町有地の売り払いについて
土地売却
町では、町有地を随時売り払いしております。
ご希望の方は、現地をよく確認されてから、お申し込みください。
詳細は、「町有地の売払い位置と価格について(市街地)」または、「町有地の売払い位置と価格について(塘路地区)」のページをご覧ください。
売払い手続き
売買契約の資格について
- 個人および法人
- 成年被後見人および被保佐人並びに破産者で復権を得ていない方
(注)契約の履行にあたり、不正な行為をした場合は契約を取り消すことがあります。
売払いの受付
受付
随時
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで(12月31日から1月5日を除きます)
受付場所
管理課契約管財係(14番窓口)
売払いを受けるために必要なもの
- 普通財産譲与(譲渡)申請書(本ページ下部からダウンロードできます)
- 住民票抄本または登記事項証明書(全部)を1通(発行後3ヶ月以内のもの)
- 身分証明書(成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者でないことを証明する書類で、市町村長またはその他官公署の長が発行するもの)
- 納税確認書(標茶町に住所・所在がある方のみ)
- 印鑑
売払いの申込と決定方法
- 必要書類を提出(注)していただきます。
- 各物件について先着1名のみ受付けます。
同日に同一物件に他者からの申し込みがある場合は抽選になります。 - 内容を確認後、問題がなければ、申請者を買受人と決定します。
(注)郵送による受付は行っていません。
契約締結時期と売買代金の納入
- 普通財産譲与(譲渡)申請書を提出(受理)した日の翌日から15日以内に売買契約していただきます。
- 売買代金は契約締結と同時に全額納付、または契約締結の日から30日以内に納入通知書により納入してください。
- 売買代金の支払いが完了後、所有権移転登記(注)を標茶町が行います。
(注)登録免許税は買主負担
その他
- 物件の引渡は現状での引き渡しになります。
- 建設義務の制限はありません。
- 取得区画数に制限はありません。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
標茶町役場 管理課契約管財係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111