住民票の写しの様式などが変わります
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令和7年1月14日から住民票の写しの様式などが変わります
国が示す仕様書に準拠したシステムへの移行に伴い、住民票の写しの様式の変更と住民票の一括改製を行います。
住民票の写しの様式
- 世帯連記式の様式が追加されます
この様式は、1枚に4名まで記載できる様式となっており(世帯員が5名以上いる場合は2枚目以降に記載)、特段の申出がない場合、世帯全員の住民票の写しはこの様式で交付します。
記載される情報は最新のものが記載され、履歴情報については1つ前の住所のみを記載することができます。 - 個人票の様式
この様式は1枚に1名まで記載できる様式で、世帯一部の住民票の写しはこの様式で交付します。
また、世帯全員の住民票の写しで履歴情報が必要な場合もこの様式で交付します。
住民票の改製
令和7年1月11日を基準日として住民票を改製します。基準日より前の履歴情報が必要な場合は「改製原住民票」を請求していただくこととなります。
- 改製原住民票を請求できる方
1.本人(同一世帯の方でも委任状が必要となります)
2.代理人(本人からの委任状が必要です)
3.権利行使や義務履行、国・地方公共団体へ提出する必要がある方
※請求理由を明らかにする書類が必要です。 - 改製原住民票の手数料
150円/通
標茶町役場 住民課町民係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111
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