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住民票への氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名について

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住民票への氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名について

令和5年6月2日、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。また、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより新たに、住民票の写しに氏名の振り仮名及び旧氏の振り仮名が記載されます。

住民票の振り仮名の記載について

氏名の振り仮名は、戸籍に記載された振り仮名を使用するため、届出は不要です。戸籍の氏名の振り仮名については、通知された振り仮名が正しい場合、届出をしなくても施行日から1年後の令和8年5月26日以降に通知された振り仮名が自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されます。ただし、全ての方の住民票に振り仮名が記載されるまでには、一定の期間(数か月程度)を要することが想定されます。

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

住民票の記載事項である旧氏についても、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

すでに旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」)は、旧氏記載者に対し「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を発送しています。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、お手続きの必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
通知された旧氏の振り仮名が違う場合は、旧氏の振り仮名記載の請求が必要です。令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名記載の請求を行ってください。
通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し等)の提出が必要です。
※請求の手続きに際しては、個人番号カードや免許証等の本人確認書類が必要となります。

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お問い合わせ先

標茶町役場 町民課町民係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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