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無戸籍でお困りの方へ

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無戸籍でお困りの方へ

無戸籍とは

無戸籍とは、何らかの理由により出生届が提出されないことで、子やご自身が戸籍に記載されていないことをいいます。
出生届が提出されない主な理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたが、その子が(元)夫の子ではないため、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことがあげられます。

無戸籍の方は、戸籍に記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。

無戸籍の方を戸籍に記載するための手続きについて

無戸籍でお困りの方は、まず下記お問い合わせ先にご相談ください。
また、無戸籍の方を戸籍に記載するための手続きについて、法務局戸籍課にも相談窓口がありますので、ご利用ください。

お問い合わせ先

標茶町役場 住民課町民係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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