亡くなられたとき(死亡届)
トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > 届出・証明・手続き > 戸籍 > 亡くなられたとき(死亡届)
1.届出の主な注意点
- 亡くなったことを知った日を含め7日以内に死亡届を提出してください。
- 届出後、火葬許可証を発行します。
2.届出に必要なもの
- 死亡届
- 死亡診断書
- 火葬場使用料(亡くなられた方が12歳以上の町民の場合、6,000円)
- 届出人の印鑑
3.関連手続き
亡くなられた方が印鑑登録をされている場合は、後日、印鑑登録証を役場住民課町民係へお返しください。
亡くなられた方が以下に該当する場合は、後日、それぞれの窓口で手続きが必要です。
年金・保険など
国民年金に加入していた場合(1階2番窓口:住民課年金保険係)
国民健康保険に加入していた場合(1階2番窓口:住民課年金保険係)
介護保険に加入していた場合(1階6番窓口:保健福祉課介護保険係)
標茶町役場 住民課町民係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111