MENU

閉じる

閉じる


固定資産税について

トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税について

固定資産税の仕組み

(注)その年の1月2日から12月31日の間に、売買や相続などで所有権の移動、地目、地積、用途の変更や家屋の新築・増築、取り壊しがあっても年度の途中で納税義務者や評価額などは変わりません。
届出がなければ課税されたままになったり、後から遡って課税されたりしますのでご注意ください。

課税標準の特例が適用される資産

地方税法の課税標準の特例規定(法349条の3、同法附則第15条等)に該当する資産については、償却資産を申告するときに特例に該当する資産であることを確認書類の添付をお願いします。

主な特例該当資産の内容は次のとおりです。

再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)の特例

平成25年度から固定価格買取制度の認定を受けて取得された「再生可能エネルギー発電設備」について、課税標準の特例措置が適用されます。

再生可能エネルギー発電設備の特例一覧表
設備具体例 太陽光、風力、バイオマス、地熱、水力をエネルギー源とする事業用発電設備
ただし、10キロワット未満の太陽光発電設備は除きます。
設置時期 平成24年5月29日から平成26年3月31日までに設置されたもの
軽減率 固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税について課税標準額を3分の2に軽減します。

評価替え

評価替えは3年に1度行われます。

土地と家屋については、原則基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、基準年度の属する1月1日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。
第2年度および第3年度は、新たな評価を行わないので基準年の価格をそのまま据え置きます。
ただし、土地におきましては、地価調査などにより標準地の鑑定価格が上下した場合には価格の修正を行います。

お問い合わせ先

標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

更新情報

ページの先頭へ