新型コロナウイルス感染症に関する固定資産税の特例について
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新型コロナウイルス感染症に関連する固定資産税の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響によって事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の方について、令和3年度固定資産税の課税標準額を、事業収入の減少幅に応じて、ゼロまたは2分の1とします。
(注)令和3年度のみの減免措置となります。
対象者
以下の要件を満たす方が対象となります。
中小企業者等であること(法人・個人は問いません)
(注)中小企業者とは
- 資本金の額または出資金が1億円以下の法人
- 資本金または出資を有しない法人のうち、従業員数が1000人以下の法人
- 従業員数が1000人以下の個人
(ただし、大企業の子会社等は対象外となります)
事業収入が減少しており、下記に該当すること
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計が、前年の同期間の事業収入の合計と比較して、30パーセント以上減少していること
対象となる固定資産
- 事業用家屋(居住用に供している部分は対象外です)
- 設備用の償却資産(土地および住宅用の家屋は対象外です)
減収幅に応じた軽減率
対前年同期比減少率 | 軽減率 |
---|---|
50パーセント以上 | 全額 |
30パーセント以上50パーセント未満 | 2分の1 |
申告方法
- 標茶町に申告する前に特例措置の適用条件を満たしていることについて、申告書に必要書類を添付して「認定経営革新等支援機関等」から確認を受けてください。
なお、申請書は下記ダウンロードより取得してください。 - 1.で確認を受けた申請書と必要書類を申告期間内に下記お問い合わせ先まで提出してください(郵送可)。
認定経営革新等支援機関等について
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
認定経営革新等支援機関等の種類について(中小企業庁ホームページ)
必要書類
共通
- 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押印されたもの)
- 事業収入の減少を証する書類(青色申告決算書、会計帳簿の写し等)
事業用家屋の場合
- 対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書、収支内訳書の写し等)
場合によって提出が必要となる書類
- 収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合のみ、猶予の金額や期間等を確認できる書類(不動産賃貸業を行っていて、3か月以上の賃料をそれぞれの賃料の支払期限から3か月以上猶予している場合に限る)
申告期間
令和3年1月6日(水曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで
(注)郵送の場合、当日消印有効
申告期間を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期間内に申告をお願いいたします。
提出先
下記お問い合わせ先まで提出してください(郵送可)。
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標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111