固定資産税の税制改正
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平成21年度税制改正
長期優良住宅に係る特例措置の創設
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21年6月1日施行)」に規定する認定基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、長期優良住宅としての認定を受けて新築された住宅については、新築から5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)の税額から2分の1を減額します。
なお、この特例措置は、従来の新築住宅特例に代えて適用するものです。
確認の手続き
長期優良住宅認定通知の写しを添付して、役場税務課に申告書を提出することとなります。
特例を受けることのできる期間
平成21年6月1日以降にに新築されたもの
平成20年度税制改正
平成20年度税制改正において、次のように改正されています(主なもの)。
- 固定資産税において、償却資産の評価額を理論帳簿価額が上回る場合に理論帳簿価額を償却資産の価格とする制度を廃止しました。
- 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税について、次のとおり税額を軽減する措置が講じられました(詳細は下記をご覧ください)
省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の税額軽減措置
平成20年1月1日に存在する住宅で、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行ったもの (賃貸住宅を除く)について、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税の税額1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)の3分の1を減額します。
改修後の申告について
減額を受けようとする納税義務者は、改修後のそれぞれ部位が省エネ基準に適合することとなったことにつき、証明書を添付して、改修後3月以内に申告をしなければなりません。
平成18年度税制改正
平成18年度税制改正において、宅地の負担調整措置の内容が変わりました。
従来は、負担水準を区分しその区分毎にさらに細かく負担調整率を決定していました。
今般の改正におきましては、一律、前年度課税標準額に今年度の評価額の5パーセントを加える方法に変更になりました。
ただし、負担水準が、ある一定の数値になるとその額は、ある基準まで引き上げられたり据え置かれたりします。
標茶町役場 税務課税務係
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