確定申告相談の日程について
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確定申告相談の日程について
令和6年分確定申告相談の日程
令和6年分所得の申告相談を下記日程表のとおり実施します。
新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ対策のため、対象地域を分けさせていただいております。対象地域外にお住まいの方につきましては、当日受付できませんのでご了承ください。
税務署への申告期限は令和7年3月17日(月曜日)、役場税務課税務係への申告期限は令和7年3月12日(水曜日)です。
感染防止対策
申告相談会場では、消毒・換気などを徹底しますが、来場される方は自己の判断でマスクの着用をお願いします。なお、熱があるときは来場をご遠慮ください。
待機人数が一定数以上になったときは、車でお待ちいただくか、書類をお預かりして一度お帰りいただく場合もありますのでご了承ください。
換気により会場内の温度が下がる場合がありますので、温かい服装でお越しください。
日程・会場・地域
各日付ごとの申告会場と対象地域については下記のとおりとなります。
月日 | 曜日 | 会場 | 午前 | 午後 | |||
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対象地域 | 受付時間 | 対象地域 | 受付時間 | ||||
2月 | 17日 | 月曜日 | 役場大会議室 | 常盤 | 午前9時30分から正午まで | 川上、川上公住 | 午後0時30分から午後3時まで |
18日 | 火曜日 | 開運 | 旭 | ||||
19日 | 水曜日 | 桜(1丁目~6丁目) | 桜(7丁目~14丁目) | ||||
20日 | 木曜日 | 富士、平和 | 麻生 | ||||
21日 | 金曜日 | 虹別酪農センター | 虹別全域 | 午前10時から午後1時まで | - | - | |
25日 | 火曜日 | 磯分内酪農センター | 磯分内市街 | - | - | ||
26日 | 水曜日 | 市街地以外の磯分内 | - | - | |||
27日 | 木曜日 | 茶安別公民館 | 共和、下茶安別、中茶安別 | - | - | ||
28日 | 金曜日 | 塘路住民センター | 塘路全域 | - | - | ||
3月 | 3日 | 月曜日 | 阿歴内公民館 | 阿歴内中央、東、南地区 | - | - | |
4日 | 火曜日 | 阿歴内北、北片地区 | - | - | |||
5日 | 水曜日 | 役場大会議室 | オソツベツ | 午前9時30分から正午まで | 常盤、川上、川上公住 | 午後0時30分から午後3時まで | |
6日 | 木曜日 | 久著呂、コッタロ、沼幌 | 開運、旭 | ||||
7日 | 金曜日 | ルルラン、栄、南標茶、北標茶、厚生 | 桜、桜公住 | ||||
10日 | 月曜日 | 五十石、茅沼、シラルトロ、多和、上多和、共和、下茶安別・中茶安別以外の茶安別 | 富士、平和、麻生 | ||||
11日 | 火曜日 | 虹別・茶安別全域 | ルルラン、栄、南標茶、北標茶、厚生、五十石、茅沼、シラルトロ、多和、上多和 | ||||
12日 | 水曜日 | 磯分内全域、オソツベツ | 塘路、阿歴内、久著呂、コッタロ、沼幌 |
還付申告の事前受付をお勧めします
待ち時間の短縮・混雑緩和の一環として「給与収入・年金収入の還付申告のみ」の方の相談を事前に受け付けますのでご利用ください。
(注)「給与収入・年金収入」以外の収入がある場合や所得税の納付が発生する場合は、例年どおり申告相談会場での相談をご利用ください。
日程
令和7年2月3日(月曜日)から2月14日(金曜日)
場所
役場税務課税務係、磯分内酪農センター、虹別酪農センター、塘路住民センター、茶安別公民館、阿歴内公民館
事前受付の方法
- 必要書類を用意して、上記窓口へ提出する。
- 後日、申告書完成の連絡が来るので、引換証を持参して役場または公民館へ行き、書類を受け取る。
事前受付のメリット
- 一度役場で書類をお預かりするため、待ち時間がありません。
- 対象地域の指定がないため、期間中いつでも提出することができます。
所得税について、確定申告が必要となるのか、還付申告を行えば納めすぎた税金が戻る可能性があるのか、下記の参考例で確認しましょう。確定申告のことで分からないことがありましたら、確定申告相談をご利用ください。
確定申告が必要となる場合
- 給与の収入金額が2千万円を超える場合
- 給与を1カ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える場合
- 給与を2カ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える場合
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた場合
- 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある場合
還付申告で税金が戻る可能性がある場合
- 年の中途で退職した後、就職しなかった方で、給与所得について年末調整を受けていない場合
- 予定納税をしている方で、確定申告の必要がない場合
- 給与所得者で、医療費控除などの所得控除、税額控除を受けられる場合
- 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合
- 災害等に遭い、住宅や家財等に損失があった場合
ほうっておくと損、還付申告をお忘れなく
季節雇用で働いている方など、年の途中で退職し「年末調整」を受けていない方は、確定申告により給料から天引きされたままの所得税が戻ってくることがあります。
また、年末調整が済んでいても、次に該当する場合は所得税が戻ってくることがあります。
- 住宅ローンなどを利用してマイホームの取得や増改築をしたとき
- 病気やけがのため支払った医療費(公共交通機関で通院された交通費も控除の対象となりますが、自家用車で通院された場合は控除の対象となりません)から、保険や助成金、医療費還元などで補われた額を差し引いた残額が10万円または、所得の5パーセント相当額のいずれか少ない額を超えた場合
- 年末調整で必要な控除が漏れていたとき
ふるさと納税・寄附金・義援金を支払った方
個人の方が2千円以上の寄附金・義援金を支出した場合には、寄附金控除の対象となる場合があります。
確定申告を行う際には、寄附をした自治体等が発行する寄附の証明書・受領書や専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
農業所得のある方
酪農経営の収支計算書、成牛の減価償却早見表などは12月下旬に発送済みですが、お手元に届いていない方はお問い合せください。
事業主の方へ
給与支払報告書などの法定調書および償却資産の申告書が未提出の方は、至急提出をお願いします。
(注)提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。
障害者控除について
障害者手帳をお持ちの方は、確定申告時に提示をすることで障害者控除を受けることができます。
また、障害者手帳をお持ちでない方でも障害者手帳を持っていると同等と認められる場合には、認定申請により控除が受けられます。(介護保険の要介護認定を受けており一定の基準に該当する方など)
手続きや基準については役場保健福祉課社会福祉係にお問い合わせください。
復興特別所得税について
平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生じる所得については、所得税と併せて復興特別所得税が課税されます。
復興特別所得税の税率は所得税の2.1パーセントとなります。
マイナンバーカードまたは「マイナンバーが書かれた書類」と「写真付き身分証明書」が必要です
マイナンバー(個人番号)の提供を受ける際は、なりすましを防止するため、番号法において厳格な本人確認が義務付けられています。
したがって、マイナンバー(個人番号)を記載した申告書や法定調書などを税務署等へ提出する際には、税務署等で本人確認をさせていただきます。
本人確認には、申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認)と、申告書等を提出するものが番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要とされています。具体的には、原則として、
- マイナンバーカード(個人番号カード)(番号確認と身元確認)
- 通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)
- マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)
などで本人確認を行うこととされています。
また、町の申告相談においてもマイナンバーカード等で本人確認をさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111